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特定化学物質障害予防規則 第二十一条 (床)

昭和四十七年労働省令第三十九号府省令
(床)

第二十一条

事業者は、第一類物質を取り扱う作業場(第一類物質を製造する事業場において当該第一類物質を取り扱う作業場を除く。)、オーラミン等又は管理第二類物質を製造し、又は取り扱う作業場及び特定化学設備を設置する屋内作業場の床を不浸透性の材料で造らなければならない。

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