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特定化学物質障害予防規則 第二十条 (作業規程)

昭和四十七年労働省令第三十九号府省令
(作業規程)

第二十条

事業者は、特定化学設備又はその附属設備を使用する作業に労働者を従事させるときは、当該特定化学設備又はその附属設備に関し、次の事項について、第三類物質等の漏えいを防止するため必要な規程を定め、これにより作業を行わなければならない。

  1. バルブ、コック等(特定化学設備に原材料を送給するとき、及び特定化学設備から製品等を取り出すときに使用されるものに限る。)の操作
  2. 冷却装置、加熱装置、攪拌装置及び圧縮装置の操作
  3. 計測装置及び制御装置の監視及び調整
  4. 安全弁、緊急遮断装置その他の安全装置及び自動警報装置の調整
  5. 蓋板、フランジ、バルブ、コック等の接合部における第三類物質等の漏えいの有無の点検
  6. 試料の採取
  7. 管理特定化学設備にあつては、その運転が一時的又は部分的に中断された場合の運転中断中及び運転再開時における作業の方法
  8. 異常な事態が発生した場合における応急の措置
  9. 前各号に掲げるもののほか、第三類物質等の漏えいを防止するため必要な措置

2事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同項の規程により作業を行う必要がある旨を周知させなければならない。

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