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特定化学物質障害予防規則 第十六条 (バルブ等の材質等)

昭和四十七年労働省令第三十九号府省令
(バルブ等の材質等)

第十六条

事業者は、特定化学設備のバルブ又はコツクについては、次に定めるところによらなければならない。

  1. 開閉のひん度及び製造又は取扱いに係る第三類物質等の種類、温度、濃度等に応じ、耐久性のある材料で造ること。
  2. 特定化学設備の使用中にしばしば開放し、又は取り外すことのあるストレーナ等とこれらに最も近接した特定化学設備(配管を除く。第二十条を除き、以下この章において同じ。)との間には、二重に設けること。ただし、当該ストレーナ等と当該特定化学設備との間に設けられるバルブ又はコツクが確実に閉止していることを確認することができる装置を設けるときは、この限りでない。

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