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特定化学物質障害予防規則 第十七条 (送給原材料等の表示)

昭和四十七年労働省令第三十九号府省令
(送給原材料等の表示)

第十七条

事業者は、特定化学設備に原材料その他の物を送給する者が当該送給を誤ることによる第三類物質等の漏えいを防止するため、見やすい位置に、当該原材料その他の物の種類、当該送給の対象となる設備その他必要な事項を表示しなければならない。

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