(バルブ等の開閉方向の表示等)
第十五条
事業者は、特定化学設備のバルブ若しくはコツク又はこれらを操作するためのスイツチ、押しボタン等については、これらの誤操作による第三類物質等の漏えいを防止するため、次の措置を講じなければならない。
- 一開閉の方向を表示すること。
- 二色分け、形状の区分等を行うこと。
2前項第二号の措置は、色分けのみによるものであつてはならない。
事業者は、特定化学設備のバルブ若しくはコツク又はこれらを操作するためのスイツチ、押しボタン等については、これらの誤操作による第三類物質等の漏えいを防止するため、次の措置を講じなければならない。
2前項第二号の措置は、色分けのみによるものであつてはならない。