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特定化学物質障害予防規則 第十四条 (接合部の漏えい防止措置)

昭和四十七年労働省令第三十九号府省令
(接合部の漏えい防止措置)

第十四条

事業者は、特定化学設備のふた板、フランジ、バルブ、コツク等の接合部については、当該接合部から第三類物質等が漏えいすることを防止するため、ガスケツトを使用し、接合面を相互に密接させる等の措置を講じなければならない。

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