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特定化学物質障害予防規則 第十九条の三 (予備動力源等)

昭和四十七年労働省令第三十九号府省令
(予備動力源等)

第十九条の三

事業者は、管理特定化学設備、管理特定化学設備の配管又は管理特定化学設備の附属設備に使用する動力源については、次に定めるところによらなければならない。

  1. 動力源の異常による第三類物質等の漏えいを防止するため、直ちに使用することができる予備動力源を備えること。
  2. バルブ、コツク、スイツチ等については、誤操作を防止するため、施錠、色分け、形状の区分等を行うこと。

2前項第二号の措置は、色分けのみによるものであつてはならない。

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