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特定化学物質障害予防規則 第十九条の二 (緊急しや断装置の設置等)

昭和四十七年労働省令第三十九号府省令
(緊急しや断装置の設置等)

第十九条の二

事業者は、管理特定化学設備については、異常化学反応等による第三類物質等の大量の漏えいを防止するため、原材料の送給をしや断し、又は製品等を放出するための装置、不活性ガス、冷却用水等を送給するための装置等当該異常化学反応等に対処するための装置を設けなければならない。

2前項の装置に設けるバルブ又はコツクについては、次に定めるところによらなければならない。

  1. 確実に作動する機能を有すること。
  2. 常に円滑に作動できるような状態に保持すること。
  3. 安全かつ正確に操作することのできるものとすること。

3事業者は、第一項の製品等を放出するための装置については、労働者が当該装置から放出される特定化学物質により汚染されることを防止するため、密閉式の構造のものとし、又は放出される特定化学物質を安全な場所へ導き、若しくは安全に処理することができる構造のものとしなければならない。

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