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特定化学物質障害予防規則 第十九条 (警報設備等)

昭和四十七年労働省令第三十九号府省令
(警報設備等)

第十九条

事業者は、特定化学設備が設置され、これを用いた作業が行われる作業場又は特定化学設備を設置する作業場以外の作業場で、第三類物質等を合計百リツトル(気体である物にあつては、その容積一立方メートルを二リツトルとみなす。次項及び第二十四条第二号において同じ。)以上取り扱うものには、第三類物質等が漏えいした場合に関係者にこれを速やかに知らせるための警報用の器具その他の設備を備えなければならない。

2事業者は、管理特定化学設備(製造し、又は取り扱う第三類物質等の量が合計百リツトル以上のものに限る。)については、異常化学反応等の発生を早期には握するために必要な自動警報装置を設けなければならない。

3事業者は、前項の自動警報装置を設けることが困難なときは、監視人を置き、当該管理特定化学設備の運転中はこれを監視させる等の措置を講じなければならない。

4事業者は、第一項の作業場には、第三類物質等が漏えいした場合にその除害に必要な薬剤又は器具その他の設備を備えなければならない。

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