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特定化学物質障害予防規則 第十八条の二 (計測装置の設置)

昭和四十七年労働省令第三十九号府省令
(計測装置の設置)

第十八条の二

事業者は、特定化学設備のうち発熱反応が行われる反応槽等で、異常化学反応等により第三類物質等が大量に漏えいするおそれのあるもの(以下「管理特定化学設備」という。)については、異常化学反応等の発生を早期には握するために必要な温度計、流量計、圧力計等の計測装置を設けなければならない。

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