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特定化学物質障害予防規則 第四十一条 (健康診断結果報告)

昭和四十七年労働省令第三十九号府省令
(健康診断結果報告)

第四十一条

事業者は、第三十九条第一項から第三項までの健康診断(定期のものに限る。)を行つたときは、遅滞なく、特定化学物質健康診断結果報告書(様式第三号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

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