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特定化学物質障害予防規則 第四十条の三 (健康診断の結果の通知)

昭和四十七年労働省令第三十九号府省令
(健康診断の結果の通知)

第四十条の三

事業者は、第三十九条第一項から第三項までの健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。

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