(残さい物処理)
第十二条
事業者は、アルキル水銀化合物を含有する残さい物については、除毒した後でなければ、廃棄してはならない。
2事業者は、アルキル水銀化合物を製造し、又は取り扱う業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、アルキル水銀化合物を含有する残さい物については、除毒した後でなければ、廃棄してはならない旨を周知させなければならない。
事業者は、アルキル水銀化合物を含有する残さい物については、除毒した後でなければ、廃棄してはならない。
2事業者は、アルキル水銀化合物を製造し、又は取り扱う業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、アルキル水銀化合物を含有する残さい物については、除毒した後でなければ、廃棄してはならない旨を周知させなければならない。
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。