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特定化学物質障害予防規則 第二十五条 (容器等)

昭和四十七年労働省令第三十九号府省令
(容器等)

第二十五条

事業者は、特定化学物質を運搬し、又は貯蔵するときは、当該物質が漏れ、こぼれる等のおそれがないように、堅固な容器を使用し、又は確実な包装をしなければならない。

2事業者は、前項の容器又は包装の見やすい箇所に当該物質の名称及び取扱い上の注意事項を表示しなければならない。

3事業者は、特定化学物質の保管については、一定の場所を定めておかなければならない。

4事業者は、特定化学物質の運搬、貯蔵等のために使用した容器又は包装については、当該物質が発散しないような措置を講じ、保管するときは、一定の場所を定めて集積しておかなければならない。

5事業者は、労働者が作業を行う屋内において、特別有機溶剤等を貯蔵するときは、その貯蔵場所に、次の設備を設けなければならない。

  1. 当該屋内で作業に従事する作業従事者のうち貯蔵に関係する者以外の者がその貯蔵場所に立ち入ることを防ぐ設備
  2. 特別有機溶剤又は令別表第六の二に掲げる有機溶剤(第三十六条の五及び別表第一第三十七号において単に「有機溶剤」という。)の蒸気を屋外に排出する設備

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