条文くん法令検索 AIに質問する

特定化学物質障害予防規則 第二十六条 (救護組織等)

昭和四十七年労働省令第三十九号府省令
(救護組織等)

第二十六条

事業者は、特定化学設備を設置する作業場については、第三類物質等が漏えいしたときに備え、救護組織の確立、関係者の訓練等に努めなければならない。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定化学物質障害予防規則第二十六条(救護組織等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十五条(容器等) 特定化学物質障害予防規則 目次 第二十七条(特定化学物質作業主任者等の選任) →