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特定化学物質障害予防規則 第三十六条の三の三

昭和四十七年労働省令第三十九号府省令

第三十六条の三の三

事業者は、前条第四項各号に掲げる措置を講じたときは、遅滞なく、第三管理区分措置状況届(様式第一号の四)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

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