(呼吸用保護具) 第四十三条 事業者は、特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業場には、当該物質のガス、蒸気又は粉じんを吸入することによる労働者の健康障害を予防するため必要な呼吸用保護具を備えなければならない。 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗