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特定化学物質障害予防規則 第四十三条 (呼吸用保護具)

昭和四十七年労働省令第三十九号府省令
(呼吸用保護具)

第四十三条

事業者は、特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業場には、当該物質のガス、蒸気又は粉じんを吸入することによる労働者の健康障害を予防するため必要な呼吸用保護具を備えなければならない。

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