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特定化学物質障害予防規則 第四十五条 (保護具の数等)
昭和四十七年労働省令第三十九号
府省令
(保護具の数等)
第四十五条
事業者は、
前二条
の保護具については、同時に就業する労働者の人数と同数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持しなければならない。
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