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特定化学物質障害予防規則 第二十三条 (退避等)

昭和四十七年労働省令第三十九号府省令
(退避等)

第二十三条

事業者は、第三類物質等が漏えいした場合において健康障害を受けるおそれのあるときは、直ちに作業を中止し、作業従事者を作業場等から退避させなければならない。

2事業者は、前項の場合には、第三類物質等による健康障害を受けるおそれのないことを確認するまでの間、作業場等に関係者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該作業場等が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければならない。

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