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建設業法施行令 第七条の二 (法第二十四条の六第一項の金額)

昭和三十一年政令第二百七十三号政令
(法第二十四条の六第一項の金額)

第七条の二

第二十四条の六第一項の政令で定める金額は、四千万円とする。

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