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建設業法施行令 第七条の二 (法第二十四条の六第一項の金額)
昭和三十一年政令第二百七十三号
政令
(法第二十四条の六第一項の金額)
第七条の二
法
第二十四条の六第一項
の政令で定める金額は、四千万円とする。
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この条文が参照している条文
建設業法 第24条の6
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