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建設労働者の雇用の改善等に関する法律 第三十三条 (許可の基準等)

昭和五十一年法律第三十三号法律
(許可の基準等)

第三十三条

厚生労働大臣は、第三十一条第一項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

  1. 申請者が、認定計画に従って建設業務労働者就業機会確保事業を行うものであること。
  2. 申請者が、当該建設業務労働者就業機会確保事業の送出労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること。
  3. 個人情報を適正に管理し、及び送出労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。
  4. 前二号に掲げるもののほか、申請者が、当該建設業務労働者就業機会確保事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること。

2厚生労働大臣は、第三十一条第一項の許可をしないときは、遅滞なく、理由を示してその旨を当該申請者に通知しなければならない。

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