条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則
› 第八条
建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 第八条 (報告の請求)
昭和五十一年労働省令第二十九号
府省令
(報告の請求)
第八条
法
第十一条
の規定による報告の請求は、文書によって行うものとする。
e-Gov法令検索で第八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第八条(報告の請求)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
建設労働者の雇用の改善等に関する法律 第11条
← 第七条の六(返還命令等)
建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 目次
第九条(法第十二条に関する事項) →