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建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 第七条の六 (返還命令等)

昭和五十一年労働省令第二十九号府省令
(返還命令等)

第七条の六

偽りその他不正の行為により雇用関係助成金の支給を受けた建設事業主等又は職業訓練法人がある場合には、都道府県労働局長は、その者に対して、支給した雇用関係助成金の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた雇用関係助成金については、当該返還を命ずる額の二割に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。

2前項の場合において、代理人等又は訓練機関が偽りの届出、報告、証明等をしたため雇用関係助成金が支給されたものであるときは、都道府県労働局長は、その代理人等又は訓練機関に対し、その支給を受けた者と連帯して、同項の規定による雇用関係助成金の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずることができる。

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