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建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 第七条の五 (労働保険料滞納事業者等に対する不支給)

昭和五十一年労働省令第二十九号府省令
(労働保険料滞納事業者等に対する不支給)

第七条の五

第七条の二の規定にかかわらず、若年・女性建設労働者トライアルコース助成金、建設キャリアアップシステム等活用促進コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金、建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金、建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金(以下この条及び次条において「雇用関係助成金」という。)は、労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十条第二項に規定する労働保険料をいう。)の納付の状況が著しく不適切である、又は過去五年以内に偽りその他不正の行為により、雇保則第百二条の三に規定する雇用調整助成金その他の雇用保険法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした者に対しては、支給しないものとする。

2第七条の二の規定にかかわらず、雇用関係助成金は、過去五年以内に偽りその他不正の行為により、雇保則第百二条の三に規定する雇用調整助成金その他の雇用保険法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等(偽りその他不正の行為に関与した者に限る。)が、建設事業主等又は職業訓練法人の役員等である場合は、当該建設事業主等又は職業訓練法人に対しては、支給しないものとする。

3第七条の二の規定にかかわらず、過去五年以内に雇保則第百二条の三に規定する雇用調整助成金その他の雇用保険法第四章の規定により支給される給付金の支給に関する手続を代理して行う者(以下この項及び次条第二項において「代理人等」という。)又は訓練を行った機関(以下この項及び次条第二項において「訓練機関」という。)が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が当該給付金の支給を受け、又は受けようとしたことがあり、当該代理人等又は訓練機関が雇用関係助成金に関与している場合は、当該雇用関係助成金は、建設事業主等又は職業訓練法人に対しては、支給しないものとする。

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