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建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 第二十条の二 (法第三十二条第三号の厚生労働省令で定める者)

昭和五十一年労働省令第二十九号府省令
(法第三十二条第三号の厚生労働省令で定める者)

第二十条の二

第三十二条第三号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により建設業務労働者就業機会確保事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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