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建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 第七条 (法第九条各号に掲げる事業)

昭和五十一年労働省令第二十九号府省令
(法第九条各号に掲げる事業)

第七条

第九条各号に掲げる事業として、若年・女性建設労働者トライアルコース助成金、建設キャリアアップシステム等活用促進コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金、建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金、建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金を支給するものとする。

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