(法第九条各号に掲げる事業)
第七条
法第九条各号に掲げる事業として、若年・女性建設労働者トライアルコース助成金、建設キャリアアップシステム等活用促進コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金、建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金、建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金を支給するものとする。
法第九条各号に掲げる事業として、若年・女性建設労働者トライアルコース助成金、建設キャリアアップシステム等活用促進コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金、建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金、建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金を支給するものとする。