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建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 第十五条 (法第二十一条に関する事項)

昭和五十一年労働省令第二十九号府省令
(法第二十一条に関する事項)

第十五条

第二十一条第一項の許可証は、建設業務有料職業紹介事業許可証(様式第十号。以下「建設紹介許可証」という。)のとおりとする。

2第二十一条第三項の規定により建設紹介許可証の再交付を受けようとする者は、建設業務有料職業紹介事業許可証再交付申請書(様式第十一号)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。

3建設紹介許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該事実のあった日の翌日から起算して十日以内に、第一号から第三号までの場合にあっては建設業務有料職業紹介事業を行うすべての事業所に係る建設紹介許可証、第四号の場合にあっては発見し又は回復した建設紹介許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない。

  1. 許可が失効したとき。
  2. 許可が取り消されたとき。
  3. 許可の有効期間が満了したとき。
  4. 建設紹介許可証の再交付を受けた場合において、亡失した建設紹介許可証を発見し、又は回復したとき。

4建設紹介許可証の交付を受けた事業主団体が合併により消滅した場合は、合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者は、当該事実のあった日の翌日から起算して十日以内に、建設業務有料職業紹介事業を行うすべての事業所に係る建設紹介許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない。

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