第十三条
平成二十七年改正法附則第六条第一項の規定による労働者派遣事業を行う者が高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第三十八条第六項(同法第四十五条において準用する場合を含む。)において読み替えて適用する新法第五条第二項の届出書を提出するときは、新規則第一条の二第二項第一号イからハまでに掲げる書類を添付することを要しない。
平成二十七年改正法附則第六条第一項の規定による労働者派遣事業を行う者が高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第三十八条第六項(同法第四十五条において準用する場合を含む。)において読み替えて適用する新法第五条第二項の届出書を提出するときは、新規則第一条の二第二項第一号イからハまでに掲げる書類を添付することを要しない。