(特定労働者派遣事業に関する経過措置)
第十二条
平成二十七年改正法附則第六条第一項の規定による労働者派遣事業を行う者が平成二十七年改正法第一条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(次条において「新法」という。)第五条第一項の規定による労働者派遣事業の許可を申請するときは、申請者が法人である場合にあっては第一条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第一条の二第二項第一号イからハまでに掲げる書類を、申請者が個人である場合にあっては同項第二号イに掲げる書類を添付することを要しない。