(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律附則第六条第三項の厚生労働省令で定める事項)
第十一条
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十三号。以下「平成二十七年改正法」という。)附則第六条第三項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名
- 二事業所の名称及び所在地
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十三号。以下「平成二十七年改正法」という。)附則第六条第三項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。