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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 第一条 (施行期日)

平成二十七年厚生労働省令第百四十九号府省令
(施行期日)

第一条

この省令は、平成二十七年九月三十日から施行する。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(施行期日)
附則

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。

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