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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第三十三条 (高年齢者の雇用状況等の報告)

昭和四十六年労働省令第二十四号府省令
(高年齢者の雇用状況等の報告)

第三十三条

事業主は、毎年、六月一日現在における定年、継続雇用制度、六十五歳以上継続雇用制度及び創業支援等措置の状況その他高年齢者の就業の機会の確保に関する状況を翌月十五日までに、高年齢者雇用状況等報告書(様式第二号)により、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所(次条第二項において「管轄公共職業安定所」という。)の長を経由して厚生労働大臣に報告しなければならない。

2厚生労働大臣は、法第五十二条第二項の規定により、事業主から同条第一項に規定する状況について必要な事項の報告を求めるときは、当該報告すべき事項を書面により通知するものとする。

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