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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第三十二条 (法第四十九条第一項の厚生労働省令で定める者)

昭和四十六年労働省令第二十四号府省令
(法第四十九条第一項の厚生労働省令で定める者)

第三十二条

第四十九条第二項に規定する独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が同条第一項各号の業務を行う場合における同条第一項の厚生労働省令で定める者は、法第二条第二項第二号に規定する中高年齢失業者等であつて、五十五歳未満のものとする。

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