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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第二十条 (募集及び採用についての理由の提示等)

昭和四十六年法律第六十八号法律
(募集及び採用についての理由の提示等)

第二十条

事業主は、労働者の募集及び採用をする場合において、やむを得ない理由により一定の年齢(六十五歳以下のものに限る。)を下回ることを条件とするときは、求職者に対し、厚生労働省令で定める方法により、当該理由を示さなければならない。

2厚生労働大臣は、前項に規定する理由の提示の有無又は当該理由の内容に関して必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。

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