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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第二十一条 (定年退職等の場合の退職準備援助の措置)

昭和四十六年法律第六十八号法律
(定年退職等の場合の退職準備援助の措置)

第二十一条

事業主は、その雇用する高年齢者が定年その他これに準ずる理由により退職した後においてその希望に応じ職業生活から円滑に引退することができるようにするために必要な備えをすることを援助するため、当該高年齢者に対し、引退後の生活に関する必要な知識の取得の援助その他の措置を講ずるように努めなければならない。

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