条文くん法令検索 AIに質問する

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第五十条 (雇用管理の改善の研究等)

昭和四十六年法律第六十八号法律
(雇用管理の改善の研究等)

第五十条

国は、高年齢者の雇用の安定その他福祉の増進に資するため、高年齢者の職域の拡大その他の雇用管理の改善、職業能力の開発及び向上等の事項に関し必要な調査、研究及び資料の整備に努めるものとする。

e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第五十条(雇用管理の改善の研究等)について教えてください」と聞く
← 第四十九条(事業主等に対する援助等) 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 目次 第五十一条(職業紹介等を行う施設の整備等) →