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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第四十七条 (業務)

昭和四十六年法律第六十八号法律
(業務)

第四十七条

前条の指定を受けた者(以下「全国シルバー人材センター事業協会」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合の業務に関し啓発活動を行うこと。
  2. シルバー人材センター又はシルバー人材センター連合の業務に従事する者に対する研修を行うこと。
  3. シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合の業務について、連絡調整を図り、及び指導その他の援助を行うこと。
  4. シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合の業務に関する情報及び資料を収集し、並びにシルバー人材センター、シルバー人材センター連合その他の関係者に対し提供すること。
  5. 前各号に掲げるもののほか、シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合の健全な発展並びに定年退職者その他の高年齢退職者の能力の積極的な活用を促進するために必要な業務を行うこと。

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