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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第三十三条 (厚生労働省令への委任)

昭和四十六年法律第六十八号法律
(厚生労働省令への委任)

第三十三条

この節に定めるもののほか、手帳の発給、手帳の返納その他手帳に関し必要な事項、第二十六条第一項又は第二項の指示の手続に関し必要な事項及び公共事業への中高年齢失業者等の吸収に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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