条文くん法令検索 AIに質問する

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第三十四条 (地域の実情に応じた高年齢者の多様な就業の機会の確保に関する計画)

昭和四十六年法律第六十八号法律
(地域の実情に応じた高年齢者の多様な就業の機会の確保に関する計画)

第三十四条

地方公共団体は、単独で又は共同して、次条第一項の協議会における協議を経て、地域の実情に応じた高年齢者の多様な就業の機会の確保に関する計画(以下この条及び同項において「地域高年齢者就業機会確保計画」という。)を策定し、厚生労働大臣に協議し、その同意を求めることができる。

2地域高年齢者就業機会確保計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 地域高年齢者就業機会確保計画の対象となる区域(次項第一号において「計画区域」という。)
  2. 地域の特性を生かして重点的に高年齢者の就業の機会の確保を図る業種に関する事項
  3. 国が実施する高年齢者の雇用に資する事業に関する事項
  4. 計画期間

3地域高年齢者就業機会確保計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。

  1. 計画区域における高年齢者の就業の機会の確保の目標に関する事項
  2. 地方公共団体及び次条第一項の協議会の構成員その他の関係者が実施する高年齢者の就業の機会の確保に資する事業に関する事項

4地方公共団体は、第一項の同意を得た地域高年齢者就業機会確保計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣に協議し、その同意を得なければならない。

5政府は、第一項の同意を得た地域高年齢者就業機会確保計画(前項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの)に係る第二項第三号に規定する事業について、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十二条の雇用安定事業又は同法第六十三条の能力開発事業として行うものとする。

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条第四号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第三十四条(地域の実情に応じた高年齢者の多様な就業の機会の確保に関する計画)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十三条(厚生労働省令への委任) 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 目次 第三十五条(協議会) →