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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第三十六条 (国及び地方公共団体の講ずる措置)

昭和四十六年法律第六十八号法律
(国及び地方公共団体の講ずる措置)

第三十六条

国及び地方公共団体は、定年退職者その他の高年齢退職者の職業生活の充実その他福祉の増進に資するため、臨時的かつ短期的な就業又は次条第一項の軽易な業務に係る就業を希望するこれらの者について、就業に関する相談を実施し、その希望に応じた就業の機会を提供する団体を育成し、その他その就業の機会の確保のために必要な措置を講ずるように努めるものとする。

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