(人材の育成等)
第七十六条
国及び地方公共団体は、観光、情報通信、金融等の沖縄の産業の振興のために必要な分野における高度な知識又は技術を有する人材の育成及び確保のための措置並びに起業を志望する者に対する支援のための措置を講ずるよう努めるものとする。
2国及び地方公共団体は、沖縄の振興に資する多様な人材を育成するために必要な教育に関する施策の充実に努めるものとする。
国及び地方公共団体は、観光、情報通信、金融等の沖縄の産業の振興のために必要な分野における高度な知識又は技術を有する人材の育成及び確保のための措置並びに起業を志望する者に対する支援のための措置を講ずるよう努めるものとする。
2国及び地方公共団体は、沖縄の振興に資する多様な人材を育成するために必要な教育に関する施策の充実に努めるものとする。