(地域文化の振興) 第七十七条 国及び地方公共団体は、沖縄において伝承されてきた多様な文化的所産の保存及び活用並びに当該文化的所産の担い手の育成について適切な措置が講ぜられるよう努めるとともに、地域における文化の振興について適切な配慮をするものとする。 e-Gov法令検索で第七十七条を開く ↗