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沖縄振興特別措置法 第七十七条 (地域文化の振興)

平成十四年法律第十四号法律
(地域文化の振興)

第七十七条

国及び地方公共団体は、沖縄において伝承されてきた多様な文化的所産の保存及び活用並びに当該文化的所産の担い手の育成について適切な措置が講ぜられるよう努めるとともに、地域における文化の振興について適切な配慮をするものとする。

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