(事務所)
第四条
機構は、主たる事務所を千葉県に置く。
機構は、主たる事務所を千葉県に置く。
附則第七条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「旧高年齢者等雇用安定法」という。)第二十四条第二項に規定する中央高年齢者等雇用安定センター(以下「中央高年齢者等雇用安定センター」という。)が機構の成立の時において現に有する権利及び義務のうち、旧高年齢者等雇用安定法第二十六条第一項に規定する業務の遂行に伴い中央高年齢者等雇用安定センターに属するに至ったものは、機構の成立の時において機構が承継する。
2中央高年齢者等雇用安定センターの前項の規定による承継の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
3中央高年齢者等雇用安定センターの第一項の規定による承継の日の前日を含む事業年度に係る事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録については、なお従前の例による。
4第一項の規定により機構が中央高年齢者等雇用安定センターの権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産のうち政令で定めるものの価額に相当する金額から承継する負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。
5附則第二条第三項及び第四項の規定は、前項の政令で定める資産の価額について準用する。