条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法 第四条 (事務所)

平成十四年法律第百六十五号法律
(事務所)

第四条

機構は、主たる事務所を千葉県に置く。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(中央高年齢者等雇用安定センターの権利義務の承継等)
附則

附則第七条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「旧高年齢者等雇用安定法」という。)第二十四条第二項に規定する中央高年齢者等雇用安定センター(以下「中央高年齢者等雇用安定センター」という。)が機構の成立の時において現に有する権利及び義務のうち、旧高年齢者等雇用安定法第二十六条第一項に規定する業務の遂行に伴い中央高年齢者等雇用安定センターに属するに至ったものは、機構の成立の時において機構が承継する。

2中央高年齢者等雇用安定センターの前項の規定による承継の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。

3中央高年齢者等雇用安定センターの第一項の規定による承継の日の前日を含む事業年度に係る事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録については、なお従前の例による。

4第一項の規定により機構が中央高年齢者等雇用安定センターの権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産のうち政令で定めるものの価額に相当する金額から承継する負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。

5附則第二条第三項及び第四項の規定は、前項の政令で定める資産の価額について準用する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第四条(事務所)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条の二(中期目標管理法人) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法 目次 第五条(資本金) →