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独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法
平成十四年法律第百六十五号
法律
· 条文 36 件 ·
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独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(名称)
第三条
(機構の目的)
第三条の二
(中期目標管理法人)
第四条
(事務所)
第五条
(資本金)
第六条
(役員)
第七条
(理事の職務及び権限等)
第八条
(理事の任期)
第九条
(役員及び職員の秘密保持義務等)
第十条
(役員及び職員の地位)
第十一条
(運営委員会の設置及び権限)
第十二条
(運営委員会の組織)
第十三条
(運営委員)
第十四条
(業務の範囲)
第十五条
(業務の委託)
第十六条
(区分経理)
第十七条
(利益及び損失の処理の特例等)
第十八条
(緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求)
第十九条
(報告及び検査)
第二十条
(連絡等)
第二十一条
(職業能力開発業務に係る都道府県知事の要請等)
第二十二条
(協議)
第二十三条
(主務大臣等)
第二十四条
(職業能力開発促進法の適用の特例等)
第二十五条
(国家公務員宿舎法の適用除外)
第二十六条
第二十七条
第二十八条
第百四十一条
(罰則に関する経過措置)
第百四十三条
(政令への委任)
第百十条
(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法の一部改正に伴う調整規定)
第二十九条
(罰則に関する経過措置)
第三十条
(その他の経過措置の政令等への委任)
第七十一条
(罰則に関する経過措置)
第七十二条
(政令への委任)