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独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法
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独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法 第二十六条
平成十四年法律第百六十五号
法律
第二十六条
第九条第一項
の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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