(役員及び職員の秘密保持義務等)
第九条
機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2機構の役員及び職員は、前項及び個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十七条に定めるもののほか、業務に関して知り得た厚生労働省令で定める個人又は法人に関する情報を、みだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2機構の役員及び職員は、前項及び個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十七条に定めるもののほか、業務に関して知り得た厚生労働省令で定める個人又は法人に関する情報を、みだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
平成十五年十月一日までの間は、第十一条第一項第一号中「第四十九条第一項」とあるのは「第二十四条第一項」と、同項第四号中「第十九条第一項」とあるのは「第九条」と、同項第六号中「第四十九条第一項」とあるのは「第三十九条の二第一項」と、「第七十二条第三項、第七十三条第一項及び第七十四条第一項」とあるのは「第三十九条の十二第三項、第三十九条の十三第一項及び第三十九条の十四第一項」とする。