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独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法 第十条 (役員及び職員の地位)

平成十四年法律第百六十五号法律
(役員及び職員の地位)

第十条

機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

附則第六条及び第七条の規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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