(運営委員会の設置及び権限)
第十一条
機構に、第十四条第一項第七号及び第八号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)並びに同条第三項に規定する業務(以下「職業能力開発業務」という。)の円滑な運営を図るため、運営委員会を置く。
2職業能力開発業務の運営に関する事項で次に掲げるものについては、運営委員会の議を経なければならない。
3運営委員会は、前項に規定するもののほか、機構の職業能力開発業務の運営に関し、理事長の諮問に応じて重要事項について意見を述べ、又は必要と認める事項について理事長に建議することができる。