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独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法 第十一条 (運営委員会の設置及び権限)

平成十四年法律第百六十五号法律
(運営委員会の設置及び権限)

第十一条

機構に、第十四条第一項第七号及び第八号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)並びに同条第三項に規定する業務(以下「職業能力開発業務」という。)の円滑な運営を図るため、運営委員会を置く。

2職業能力開発業務の運営に関する事項で次に掲げるものについては、運営委員会の議を経なければならない。

  1. 業務方法書の変更
  2. 通則法第三十条第一項に規定する中期計画
  3. 通則法第三十一条第一項に規定する年度計画

3運営委員会は、前項に規定するもののほか、機構の職業能力開発業務の運営に関し、理事長の諮問に応じて重要事項について意見を述べ、又は必要と認める事項について理事長に建議することができる。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から第四条まで及び前三条に定めるもののほか、機構の成立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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