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独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法 第十三条 (運営委員)

平成十四年法律第百六十五号法律
(運営委員)

第十三条

運営委員は、労働者を代表する者、事業主を代表する者及び職業能力開発業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

2前項の運営委員のうち、労働者を代表する者及び事業主を代表する者は、各同数とする。

3運営委員の任期は、四年とする。ただし、補欠の運営委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4第十条並びに通則法第二十一条第四項及び第二十三条第二項の規定は、運営委員について準用する。この場合において、同項中「主務大臣又は法人の長は、それぞれ」とあるのは、「厚生労働大臣は、」と読み替えるものとする。

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