(日本障害者雇用促進協会の解散等)
日本障害者雇用促進協会(以下「協会」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。この場合においては、附則第六条の規定による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「旧障害者雇用促進法」という。)及び他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
2機構の成立の際現に協会が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。
3前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4協会の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
5協会の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに利益及び損失の処理については、旧障害者雇用促進法第六十二条に係る部分を除き、なお従前の例による。この場合において、旧障害者雇用促進法第六十三条第一項中「前条第一項の通常総会の終了の日から一月以内に、同項の財務諸表を」とあるのは「財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度終了の日から四月以内に」と、同条第二項中「前条第一項」とあるのは「予算の区分に従う当該事業年度」とする。
6第一項の規定により機構が協会の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額(旧障害者雇用促進法第六十四条の二第一項の規定により積立金として整理されている金額があるときは当該金額を控除した金額とし、同条第二項の規定により繰越欠損金として整理されている金額があるときは当該金額を加算した金額とする。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。
7前条第三項及び第四項の規定は、前項の資産の価額について準用する。
8第一項の規定により機構が協会の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、旧障害者雇用促進法第六十四条の二第一項に規定する積立金又は同条第二項に規定する繰越欠損金として整理されている金額があるときは、当該金額に相当する金額を、それぞれ、第十三条第三号に掲げる業務に係る勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。
9第一項の規定により協会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。